高崎商科大学附属高等学校 > 在校生・保護者の方
群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明書をいただいておりました。令和2年から令和3年におけるインフルエンザ流行期においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する下記の「インフルエンザにおける療養報告書」に変更いたします。次回流行期以降の扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。 なお、医師の診断により発症から5日を経過せずに登校が可能になった場合は、登校許可証明書が必要となります。
(1)インフルエンザと診断を受けた場合、保護者が下記の感染報告書を記入して学校に提出してください。
(2)インフルエンザと診断を受け、医師の診断により5日を経過せずに登校が可能となった場合は、下記の登校許可証明書を学校に提出してください。